健康保険の資格喪失届けを提出しましょう。

 保険、年金などの手続きの中でも、健康保険は早めに手続きをします。同時に健康保険の葬祭費申請も行いましょう。国民健康保険だった場合、提出期限が14日以内となっていますので、忘れずに手続きを済ませましょう。
 健康保険の資格喪失届けを除いた年金などの手続きは後からでも大丈夫ですので、先ずは期日の決められている資格喪失届けを提出しましょう。

  • 国民健康保険

 世帯主が国民健康保険に加入していて亡くなった場合、新たに世帯主になった方に保険料通知が送付されます。世帯員の方が扶養家族に入っていた場合は手続きが異なりますので、市区町村の窓口に問い合わせて届け出をしましょう。
 必要な書類・・・故人の保険証・同一世帯でない人が手続きをする場合は委任状

後期高齢者医療や介護保険の失効手続きについては市区町村によって取り扱いが変わりますので、問い合わせが必要となります。

  • 会社の健康保険

 会社などの健康保険に加入していた場合、5日以内に年金事務所への提出が求められますが、多くの場合会社の担当者が手続きをしてくれますので、担当者に問い合わせをしましょう。
 死亡退職届け、保険証、社員証や貸与を受けていたものがあるときは、一緒に返却しましょう。また、家族は被保険者の資格がなくなりますので、全員分の保険証を返却します。処理の仕方や今後の家族の健康保険のことなど、不明なことは、担当者に相談してみましょう。

会社から未払いの給料や社内貯金、自社持ち株、退職金など受け取るものもありますので、 忘れないようにしましょう。

療養費や葬祭費の申請をしましょう。

 葬儀にかかった費用の一部を健康保険が支給してくれます。葬儀を行った人が申請をすることに よって受給できますので、申請の際葬儀を行ったことを照明する書類が必要となります。葬儀を行 ったひとの氏名の入った領収書や請求書などでも受けられますが、健康保険によって異なりますの で確認して手続きをしましょう。
 後期高齢者医療制度に加入していた場合も葬祭費の支給がうけられます。また医療費が高額だっ た場合、高額医療費が受けられる場合もあります。また、健康保険組合によっては、葬祭費プラス 付加金などが支給されることもありますので問い合わせてみましょう。

 

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