遺言書は相続の最優先。

 遺言書では相続人以外の人に財産を贈ることや、財産の分け方などを指定することができます。 遺言の種類は3種類あり、法律的に有効なものは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺 言」となり、遺言書を見つけた後の手続きも異なります。
 公証人によってチェックのなされていない遺言書、例えば口頭で話した内容や録音されたものひとりでパソコンに打ち込んで作成したものなどは、無効となります。

 遺言書を残しているかはっきりしない場合でも、確認は必ずしましょう。後から出てきたなどの場合、遺産分割などの手続きがやりなおしになってしまいます。自筆証書の場合故人が借りていた貸金庫や信託銀行に問い合わせたり、自宅の金庫や仏壇、本の間など調べてみるようにしましょう。また知人などに預けている場合もあるので、亡くなったお知らせはきちんと届くようにしておきましょう。
 ただし、自筆の場合はその場で開封することはしてはいけません。必ず家庭裁判所の指示に従って検認の手続きをしましょう。手続き前に開封したり、内容を実行したりすると罪に問われますので注意してください。
 また、公正証書の遺言を残されている場合、確実に公証役場に保管されていますので、公証役場へ問い合わせをしましょう。検索は無料でできますが、閲覧は手数料がかかります。また、戸籍謄本などの本人確認書類が必要になります。

  • 自筆証書遺言

 遺言と日付、氏名等が自筆で書かれていて、押印されているもの。パソコンなどで書かれたものは無効となります。
 有効と認められる条件が厳しく、削除や訂正など厳密な手続きがされていないと無効となります。自筆証書遺言は、開封せず家庭裁判所で「検認」を受けましょう。

  • 公正証書遺言

 「公証人」という、法務大臣から任命された専門家によりチェックをうけた、最も確実な遺言書 です。公証役場で作成されたものの他、病院や自宅などに公証人が出向き作成したものも有効とな り、原本は公証役場で保管されます。

  • 秘密証書遺言

 遺言書に署名・捺印した後、封印してから公証人の前で住所・氏名を記入します。公証人が日付と遺言の内容を記録します。代筆されたものや、パソコンなどで作成されたものも有効になります。

 

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