生命保険の死亡保険金は相続財産ではないが、課税の対象になる。

 生命保険に加入していた場合、保険証券を探してまず保障内容を確認しましょう。保険会社によって手続きは異なりますので、必ず問い合わせをしましょう。
 受取人の指定がされている場合は、契約内容通り受け取る事ができます。また、指定がされていなく「相続人」となっている場合は相続人がそれぞれ受け取れる権利があります。
 生命保険金は「相続財産」でも「遺産分割」の対象でもありませんが、相続税の計算では「みなし相続財産」といい、相続によって取得したとみなされる財産となり、一定額が財産の価格に加算され相続税の課税対象となります。同様に死亡退職金も「みなし相続財産」となります。
 死亡保険金にかかる税金は、相続税・所得税・贈与税のいずれかとなり、契約形態によって異なります。

 死亡保険金や死亡退職金を相続人がもらっても、非課税限度額があるので、全額が相続財産となるわけではありません。非課税限度額を超えた分が納税対象となります。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

 

 相続を放棄した場合でも、死亡保険金の受取は相続によって受け取るものではないので、保険契約に基づき固有の権利として取得できます。保険金を受け取ることにより相続放棄ができなくなるということはありません。

 

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