遺言がない場合は、遺産分割協議をしましょう。

 故人が遺言を残さなかった場合、相続人全員で遺産分割協議をします。参加しない相続人がいると分割協議は無効になりますので、必ず話し合いに参加していなければなりません。
 相続人全員が合意であれば分割はどのようにでもできますが、「法定相続分」という法律が定められているので、全員の合意がとれない場合は法律の通り遺産分割をしましょう。

未成年の場合親権者が代理人になるのが一般的ですが、親権者も相続人の場合は代理人にはなれません。その場合特別代理人という人をたて遺産分割協議に参加をしてもらいます。

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